迷い猫の保護|捨て猫を見付け、保健所や警察に連絡する際の注意点。

迷い猫の保護

飼い猫である可能性が高い場合

捨て猫や迷い猫を見付けた場合、殆どの方が警察や保健所に連絡すると思います。
対象が動物であっても法律上は「遺失物」となり一定期間を施設で預かり飼い主が現れるのを待つ訳ですが、 もし現れなかった場合、生き物の遺失物は届け出から3カ月後に殺処分されます。
止むに止まれる事情で飼えない場合は仕方が無いとしか言いようがありませんが、もしあなたに買う環境があるの であれば是非、警察・保健所に連絡する際は持ち主が現れなかった場合は引き取りたい意志を伝えて下さい。

置き書きなどで捨てられている事が確実な場合

この場合は、あなたに買う意思もしくは里親を探す意志がある場合は猫を保護してあげて下さい。
前述の通り、そのまま猫を放置すれば余程の運が無い限り無残な結果が待っています。
次の項目では猫を保護する際に必要な物をご紹介していますので参考にして頂けると幸いです。

捨て猫の保護へ

Copyright (C) 2010猫を保護したらどっとこむ All Rights Reserved.